超小型車~約半世紀振りに自動車に新車両区分検討開始

高齢化の進行、交通手段の変化を鑑み 約半世紀振りに自動車の車両区分に新しく 超小型車 が導入されることになりそうです。 読売新聞の2012年5月27日のニュース 1~2人乗り「超小型車」、普及へ国が認定制度 (2019年3月31日現在記事削除確認) の伝えるところです。

読売新聞記事に依れば 地方を中心に、人口減を背景に路線バスなどが減る地域が多い中、 主に高齢者が近場を移動する足としての利用を想定し 高齢者でも手軽に運転可能な軽自動車より小さい1~2人乗りの 超小型車 を普及させることを政府が明らかにしたとのことです。 普及のロードマップについて以下記事を引用します。

政府は自動車メーカーや自治体向けに超小型車の仕様を示す指針をまとめ、来月にも公表する。 その上で設ける認定制度に基づき一定の基準を満たせば、 自治体が観光客に周遊に使ってもらう車などとして公道を走れるようにする。 その後、課税のあり方などを整備したうえで、メーカーに量産を促して普及を図る。

この超小型車のカテゴライズとして分かり易いのは 第1種原動機付き自転車(原付きバイクなど)と軽自動車の 中間に位置する車両としてイメージされていることでしょう。 それによって読売新聞記事に用意される下の 表.超小型車と軽自動車などの違い 、も作成が容易くなる道理で、また同時に一般の理解も容易となるでしょう。 この表が新車両のカテゴライズとして分かり易いものとすれば それはその区分が待望されていたことの証明になるのかも知れません。

超小型車と軽自動車などの違い
 軽自動車超小型車(イメージ)第1種原動機付き自転車
排気量660cc以下125cc程度50cc以下
全長3.4M以下軽自動車よりコンパクトで、扱いやすい2.5M以下
全幅1.48M以下1.3M以下
乗車定員4人1~2人程度1人
最大積載量350kg小口配送などのため一定量を確保30kg
特徴一般の自動車より維持費が割安軽自動車より低価格で、維持費が割安地域の手軽な移動に使える高速道路は走行不可車検なし

但し上表に示されているのは飽く迄イメージを捉え易くするものでしょう。 なんとなれば新車両区分は国土交通省が所管する道路運送車両に関する法律、通称 車両法 に基くものとされるからです。

例に拠って縦割り行政で自動車の区分は 国土交通省が所管していたり、 警察庁が所管していたり、 又は高速道路の乗り入れ料金などでも区分は異なっていて 実に分かり難いのですが、 公益社団法人 全日本トラック協会トラック早分かり に於ける第5項 車種区分 が分かり易くページ構成されています。

そして今回新車両区分が加えられるとされるのが国土交通省所管の車両法で 従来の車両区分は以下の5つになっていました。 今回、以下列挙する処に超小型車が加わることになる訳です。

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車

ロードマップを見れば案外早い進行が予定されており、 読売新聞記事には公道を走る実証実験に使われた日産自動車の2人乗り超小型電動車が 写真入で紹介されていますので、 既に自動車メーカーには周知されているのではないでしょうか? 我々一般が公道で目にする機会も割合近い気がします。

車両法に新区分ができれば、何と1963年以来、半世紀振りであるそうです。 これを鑑みれば車両法は物持ちの良い法律で 幾ら時代が変わろうと自動車のサイズは立って半畳寝て一畳の人のサイズに合わせて そうそう変わる物ではないことも分かりますね。

追記(2012年7月2日)

トヨタ車体からコムス(COMS)が発売されたのを受け トヨタ車体から超小型車第1号コムス(COMS)発売、実質負担額59万8,000円から を配信しました。

追記(2012年7月8日)

超小型車を取り巻く情報が少しづつ出て来ましたので トヨタ車体コムス(COMS)発売後の超小型車の動静 にまとめて配信しました。

追記(2019年11月13日)

二官庁を情報源とすると思われる報道記事を受け、 超小型車認定制度の国交省案へのパブリックコメント募集に規格概要を見る に超小型EVに関する対照的な国土交通省と経済産業省の姿勢について追記しました。

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