遂に大臣自らが方針を明確にした消費者庁では 正式に2012年7月1日からコンプガチャを景表法に抵触するという法律の運用基準を適用、 即ちコンプガチャは違法となることとなりました。 当該ニュースを伝えてくれるのはCNET Japanの2012年5月18日の記事 コンプガチャ、景表法に抵触--7月から規制を明確化 で、同日に松原仁消費者行政担当相が記者会見した際の模様を伝えてくれます。
かたむき通信でもガチャ課金、コンプガチャについて 以下列挙する処のの記事を配信して来ました。
特に5月5日の記事では未だ明確ではなかった 消費者庁のコンプガチャに対する方針が今回、 担当大臣の口から発せられたことでこれ以上ない明確な形を取ることとなりました。
消費者庁は景表法の運用に関するパブリックコメントを募集するとして 2012年5月18日付けのニュースリリース 「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表 及び 景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて (PDFファイル:153KB)に詳細を記してあります。 (2019年3月7日ファイル削除確認の為、新しく2012年6月28日付けのニュースリリース 「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について (332kB)にリンクを貼り置きます。)
流石に担当省庁としての運用の言葉に曖昧な処が無いよう ガチャ、コンプガチャについても明確な定義がなされています。 CNET記事にも消費者庁表示対策課課長片桐一幸氏への確認で、 コンプガチャが景表法上禁じられている カード合わせ に該当する旨言及されたとしており、庁としての方針は一定、 以降明確な運営がなされることが予想されます。
このように方針は明確になりつつも一応消費者庁では未だ全容を把握するための施策も実施、 プラットフォーム事業者とも話し合いなどのアクションも起こすようで、 今なお慎重な姿勢は維持しているとも言えます。
これは実際にコンプガチャが景品表示法違反として執行されるのは7月1日までは コンプガチャについては規制対象外として景表法の運用基準を練り込む猶予期間と見ているからで、 世論に基いた好適な法運用に出来るだけ近付ける思惑があるのだと思われます。
以上のように実に明確な消費者庁の期日、方針、に対して、 コンプガチャを商いとしている業者が 期日ぎりぎり迄稼ぐのか、速やかにコンプガチャを廃止するのか、 加えてコンプガチャに類似する手法の扱いなど、 どのような対応を見せるのかが注目される処です。