倒産武富士に追い討ち、会社更生法違反の可能性も

消費者金融 株式会社クラヴィス の倒産は先日2012年7月6日、かたむき通信にも クラヴィス倒産~改正貸金業法と消費者金融の現在 として配信しました。 金融業の破綻は負債額が大きくなるものでしょう、 決して業界大手の内に数えられない同社の倒産は 今年エルピーダに継ぐ、また関西では過去最大規模の倒産事案となりました。

この際嘗てプロミス、アコム、アイフルと共に消費者金融大手4社と言われた 株式会社武富士 が2010年9月28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請受理され 倒産の仕儀を相伝えました。 その武富士の過払い債権が35億円以上ある旨伝えるのが 週刊ダイヤモンド2012年7月17日の記事 武富士に過払い債権漏れ35億円 1000人以上が請求可能か です。 以下記事よりこの原因を引用します。

この過払い債権は、 通常ならば、利用者が貸金業者と“複数”の口座で取引したとしても、 一つの取引と見なされる「一連取引」として、大きく算出される。 ところが、武富士の管財人が、一連取引としての計算を怠り、 一部の利用者について口座ごとに個々の取引として算出したことが原因という。

これに因り1,000名以上もの借金の減額請求者が存在する可能性があるとのことです。

金銭の計算方法と言うのは複雑に絡み入った関連法規で 難しいものとなるのは已むを得ないのかも知れませんが、 意図的に支出を小さくするべく計算方法が選択されたとしたら大問題です。

更に問題なのはダイアモンド誌が関係者筋から 一部これに気付き借金元本減額をせしめた人物連の存在を聞き及んだ件で これは債権者の公平とは言えず会社更生法違反も示唆されています。

かたむき通信には7月6日の記事で消費者金融大手3社でさえも苦境に喘ぐ中で、 過払い金の返還請求もどうやら目処がつき微かな光明が見え始めた処であると伝えました。 本記事の問題が発生すれば決して良い影響を及ぼしはしないでしょう。

先ずは借金減額のなる向きには朗報ですが、 只さえクラヴィス倒産の余波も冷め遣らぬ中のこの事案は、 クラヴィス倒産を果たして改正貸金業法以来業界最後の凶事ではなく、 更なる災厄の前触れとして仕舞い兼ねない危うさを秘めています。

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